風俗店を辞めたいのに辞めさせてくれない・・・よくある相談
風俗のお店では、「辞めたいけど辞めさせてくれない」といった悩みがよくありますね。
辞めたい理由としては、ふつうにそろそろ・・というものから、「体験入店したけど求人広告と内容がちがう」、「体調が悪いのに休ませてくれない」、「彼氏ができた」、「給料を一方的に減らされた」、などなど、さまざまです。
ところが、辞めようとすると、お店が辞めさせてくれないということが、よくあります。
風俗店ではキャストの出入りがはげしいこともあって、お店は、あの手この手で引き止めようと画策します。それがいきすぎて、ときに問題がおきます・・・。
さて、このサイトから寄せられる相談の中で、よくある相談としては次のようなものがあります。
- 学校や会社で待ち伏せされてシフトを組まれてしまった
- 親や彼氏にバイトをばらすと脅された
- 風紀違反で100万円の罰金を払うまで働けと言われた
- 自宅に来られたら怖い
- 1ヶ月前に言わないと罰金を払うと言う契約書がある
・・・こんなところでしょうか。
いかがでしょう、あなたにあてはまるものはありましたか?
しかし、あなたがよほどお店にたいして非常識なことをしていない限り、お店を辞められないという法律などありませんから、心配しないで下さい。
うまく対処すれば、あなたはおかしな高額な罰金を払わず、そして親や学校、昼の会社に知られず辞めることもできます。
ただし、うまく対応する知識がなければ、あなたは店に言いくるめられたり脅されたりしてしまうでしょう。
また、素早く対応しないと、法律を知らない店長やオーナーが、自分がやっていることを違法と知らないで学校や昼の会社に押しかけることもままあります。
正しい知識とそれにもとづいた対処法は、武器になって、あなたのことを守ります・・・。
そこで、このページでは、風俗店を辞めたくても辞めさせてくれないときの対処法をくわしく解説していきたいと思います。
風俗店を辞めるときの罰金
さて、風俗の業界で典型的なのが、「1ヶ月前に辞めるといわないと罰金」というルールがあって辞められないというものです。
ちゃんと1ヶ月前から辞めると申し出ても、1ヶ月たったあと、「風紀違反をしただろう!」、「遅刻欠勤が多かった!」、「店の女の子と辞める相談をした!」、「客と店外デートをした!」など、いろいろな理由をつけて追加の罰金を請求され、「それが払えないならあと半年働け」などと言われて辞められなくなってしまう人がいます。
こんなことをコワモテ?の風俗店長から言われたら、びびってしまいますね。
しかし、こうした罰金のほとんどは無効といってよいものです。決しておそれることはありません。
くわしく見ていきましょう。
風俗の法外な罰金は、労働法や風俗営業法違反!?
「店を辞めようとしているキャストや従業員にたいして、罰金50万円あるいは100万円と言った金額を言いわたし、払い終わるまで辞めさせないというやり方は、法に反していないのでしょうか。」【Kさん19才(仮名)】
もっともな疑問ですね。かなりせんじつめてお話ししますが、もらっているお給料にくらべて、あまりにも法外に高い罰金(減給)は、労働基準法91条で禁止されています。
また、法外な罰金で辞めさせないようにすることも労働基準法16条や風俗営業適正化法18条の2第1項で禁止されています。
たとえ、そういう契約書があったとしても基本的には違法であり、無効となります。
そして、店が違反すれば、店は、処罰を受けたり業務停止などの処分を受けたりする可能性があります。
(一度くらいの違反で、すぐにそうなることはあまりありませんが、悪評の高い風俗店は、いずれ警察に知られて摘発されます。)
労働者としては、風俗店の店長やオーナーに高圧的に言われるととても恐いかもしれませんが、店長やオーナーも、違反で処罰や処分されることをおなじように恐れます。
それは知っておいて損はないでしょう。
ただし、どんなことにも例外はありますから、ここの事情にあわせて、専門家に相談することをお勧めいたします。
(このサイトから無料で、電話相談、メール相談ができます。)
風俗店に提示された罰金の契約書にサインしてしまった!これって有効?
風俗店の採用ではこういうことは珍しくないのですが、基本的には、〇〇したら罰金〇〇円という契約書や誓約書にサインさせられたとしても、それは違法で無効です。
安心しましょう!
つまり、もし、あなたが風紀違反などなにか店の決まりに違反して、契約書に風紀違反は罰金100万円と書いてあったとしても、それが違約金100万円として有効になることはありません。(労働基準法16条、13条)
ただ、これもやはり例外はあります。
かなり細かくてむずかしい話になってしまうので、ここでは省略しますが、もし、微妙かも?と思ったたら、専門家に相談しましょう。
風俗店を辞めるときの脅し
(辞めると申し出たときに)あと1ヶ月は辞めさせない、辞めるなら彼氏や親にバイトをばらす、うちの店にはヤクザ関係者がいるから徹底的においこむ、学校や昼の会社に行く、などといった脅しは、脅迫罪や労働基準法5条違反になります。(労働基準法5条違反は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金の刑で重い!!)
罰金がからんでいれば恐喝罪になります。
ただし、頭をつかう店長は、こういう発言はメールに残さないようにしています。
(お気づきでしょうか?もし気づいてない方は、もう一度ラインやメールを見直してみてください。)
もし、あなたが、なんどもこういうことを言われるようなら、録音するなどして対策することをお勧めします。
それができない場合は、迷わず信頼できる士業に対策を相談しましょう。
辞めるには、法律的にはどうなっているのか
ネットを見ていると風俗の店を辞められないという悩みがあまりにも多いので、いったんアルバイトの契約をすると簡単に解約できないと思ってしまうかもしれませんね。
ですが、退店する場合の法律はちゃんとあります。
ですから、だいじょうぶです、心配ご無用です。
さて、一般的な労働契約を解除する際に必要な条件をあげますと・・、
- 退店の2週間前に申し出る
- 出稼ぎで契約期間が決まっているが、やむを得ない事情がある
- 募集広告と労働条件がちがう
などです。それぞれ見ていきましょう。
退店の2週間前に申し出る
労働契約の場合、退店したいと申し出てから2週間たつと契約は終了となります。(民放627条1項)
1ヶ月前に申し出るようなルールを店が言ってきても、だいじょうぶです。
あなたがその後、出勤しなくても無断欠勤や契約違反になることはありません。
また、退店を申し出てから2週間病気などで欠勤したとしても、法律的には退店できます。
ただ、円満退店でない場合は、辞めると伝えた証拠は残しておかないと、あとで面倒なことになる恐れがありますから退店を申し出た証拠はできるだけ残すようにしましょう。
出稼ぎで契約期間があるが、病気などやむを得ない事情がある
契約期間が決められている場合でも、重い病気など「やむをえない事情」があるときは、すぐに辞めても法律的には問題はありません。
体験入店したが、最初の求人広告の内容と違う
求人のときの条件と違った場合でも、体験入店したその日のうちにシフトを組まれて悩んでるという方はけっこういます。
しかし、求人広告とお給料や仕事内容がちがうのなら、一方的にアルバイトの契約を解除しても違法にはなりません。(労働基準法15条2項)
ですから、1ヶ月前に言わなかったから損害賠償請求されるんじゃないかなどとあれこれ悩む必要はありません。
ただし、広告や契約書の写真など証拠は一定の間、保存しておきましょう。
風俗の店をすぐ辞める方法と対策
いろいろ説明してきましたが、
「法律や契約のことはある程度わかった!でも、店長はそんなことを気にしてない(というか法律を理解していない)!!」、
「自宅に来られたりしたら怖いし、警察もとりあってくれない・・・」
このような方がほとんどでしょう。それでもあきらめるのは早いです。
そうした場合は、行政書士などの士業に退店届けを作成してもらい、お店に送ってもらうことで対処できます。
行政書士は、事実証明書類を作成する国家資格です。退店届けは「事実証明書類」にあたります。
退店届けは「内容証明郵便」という郵便で送るのが一般的ですが、郵便局にその文章の内容と出した日などの記録が保存されます。
メールでも一応記録に残りますが、自分で出したものより士業の事務所から出したほうが、ミスもなくトラブルをおさえる効果も高くなります。
風俗の店は、辞めるときに脅す店が多いですが、士業から、内容証明で退店届けが届いたら、ふつうは脅しや罰金の要求をやめます。
風俗を辞めさせてくれない・・・その他Q&A
Sさん(仮名)20才「前に急に辞めた子がいて、店長に実家に行ったという噂を聞きましたが・・・」
あなたはそれを誰から聞きましたでしょうか?長くいるホールの社員や店長から直接聞かされませんでしたか?
そのような場合、キャストを辞めさせないためにわざとそういう噂を流している可能性もあります。
これはけっこう多い話です。冷静にもう一度ふりかえってみましょう。
Tさん(仮名)21才「風俗の店はヤクザとつながっているかもしれません!」
ニュースでおわかりかと思いますが、今は国が暴力団の取りしまりをたいへん厳しくしています。
もし、辞めたアルバイトのところにヤクザが出てくるようなことがあれば、それこそお店が警察にマークされるきっかけとなります。
普通に考えれば、バイトが一人辞めるくらいで、そんな割に合わないことをするでしょうか?よほどの事情がないかぎり、しませんね。
だから心配いりません。
しかし、もし店長が実際にそういう人とかかわりがあるなら、先手を打って対策するにこしたことはありません。
そのような場合は、士業に内容証明郵便で退店届けを出してもらいましょう。
そうすると、店長は、うかつなことは、しにくくなります。
なお、当方は不当要求防止責任者でもあります。これは、警察庁の暴力団対策などの講習を受けると認定されます。
Oさん(仮名)22才「バイト先の風俗店に強力な弁護士がいるから損害賠償請求させるといわれてしまいました!?」
ハッタリのことも多いですが、仮に本当に弁護士がいたとしても、店がキャストを脅迫したり強制出勤させたりしてもいい理由になりません。
また、ふつうはバイトが辞めるだけで損害賠償の裁判になることは、まずありません。
(アルバイトが辞めただけで裁判に見合うだけの損害が出るでしょうか?)
ただし、あなたが実際に大きな問題をおこして、風俗の店に大きい損害を出させてしまっている事実があるなら、いちど専門家に相談しておいたほうがいいでしょう。
Nさん(仮名)19才「バックれたらどうなりますか?」
何も言わずに携帯電話を着信拒否したり無断欠勤したりして辞めると、どうなるでしょうか・・・。
(風俗ではよくある話でうまくいったと思っていても、実は辞めた本人が気づいていない、重大な問題があります・・・)
それは・・・「店を辞めたことになってない」状態になっている可能性があります。
どういうことかと言いますと、ホームページに顔写真を何年も使われたり、ひどい店ですと、写真に顔のぼかしがあったのに、ぼかしをとられてさらされたりするということがあります。
店長や店員もあなたと同じように人間ですから、マナー違反をされれば感情的になりますし、いい加減なことをされたら、やりかえしてきます。
そうならならないためにも、まずは、最低限の社会常識やマナーは守りましょう。
そのうえで、あなたのことを脅して辞めさせないような店なら、その時点で強行的に辞めてもやむを得ません。
もし、一人で心配な場合は、専門家に任せて、店に退店届けを出して辞めましょう。
Aさん(仮名)19才「住民票を提出していますが、回収できませんか?」
これもよくある質問ですが、店としては、人を雇う以上、雇う人の身元は確認しておかなければいけません。
風俗店であればなおさらです。
じつは、風俗営業法で、店は雇う人の住民票を保管するように義務づけられています。
外国人労働者が人身売買されるようなことなどを防止する意味があります。
また、18歳未満の人を雇っていないかの確認する意味もあります。
仮に住民票を回収したとしても、店のほうは確実にコピーをとっています。
店は、雇う人の住民票を管理していないと処分されたり処罰されたりする恐れがあるからです。
ですから、住民票を提出させたのは悪用するためではないかという心配は、意味がありません。
結び
いかがでしたでしょうか?
風俗を辞めたいけど辞められないというご相談から、できるだけもれなくのせるようにしましたが、まだ質問したいという方がいらっしゃるとかもしれません。
そういう方は、遠慮なく当サイトの電話相談やメール相談をご活用いただければと思います。
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